井口まみ
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予算審査特別委員会質問その2-DV被害者の方の市営住宅入居について

IMG_5056[1]予算審査特別委員会での質問その2は、DV被害者の方の市営住宅の入居についてです。これは、しんぶん「赤旗」に載った記事を、共産党の武田良介参院議員の事務所にお願いして国交省の現物を取り寄せてもらい、それを川崎市に照会して対応を聞いたものです。

市営住宅の入居条件などは、国が通達で基準を示しているものの、具体的にはそれぞれの自治体でかなり違いがあります。なので国の通達は基本的な考え方を述べ、「DV被害者の居住が安定するよう、柔軟な対応を」と求めています。結論から言うと、川崎市はこの通達を受け止め、DV被害者の方の市営住宅の入居条件を緩和し、相談している最中からすぐに入居できるようにして、住居問題の解決の一助にできるようにするということになりました。

川崎市が現在DV被害者の入居を認める場合は、次の2つの要件があります。

①婦人相談所または婦人保護施設(いわゆるシェルター)などにおける保護が終了してから5年以内」

②「本人が配偶者等に対し接近禁止命令または退去命令の申し立てを裁判所に行い、当該命令を生じた日から5年以内の方」 です。

この要件に当てはまる方は、単身者の方は、単身世帯向け住戸に入居することができる(単身世帯向け住戸は、60歳以上などの条件があり、それらの条件に該当しなくてもDV被害者は入居できることになる)。また、単身、複数人世帯でも応募の際には、世帯を不自然に分割または合併して申し込むことは禁止-たとえば、夫婦が同居しているのにひとり親のように装って申し込むなどーですが、上記2要件に当てはまる方はこの禁止の適用外です。

今回の通達により川崎市はこの2要件に加えて

③婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等を提出できる方

を加えることになるとのことです。ただ、これは条例改正が必要とのことです。

また、条例上の入居とは別に、公募・抽選を経なくてもとりあえず入居を認める一時使用も、今は先の条例上の2つの用件のみでしたが、これも③を加えるとのことです。

これは大きな前進です。DV被害者の方にとって住むところは大きな問題です。いまは、シェルターを経ないと市営住宅に入れない、もしくは裁判所の決定が必要ですが、この改正で、いままさに相談支援センターに相談中の方も、そこで証明書を発行してもらえば、一時使用で入居ができます。一時使用は年限は1年、事情により2年認められます。その間に身の振り方を考えることができます。本来、シェルターが足りないという問題が大前提にあり、その解決が求められますが、その当面の対策としても一つの選択肢になるものです。

条例の改正に一定の時間がかかるとのことですが、急いでもらうよう求めました。また、相談の最前線、区役所の女性相談員やDV相談支援センターにこの制度や条例改正を正確に伝えることを要望しました。

武田議員から資料をもらってすぐに市営住宅の担当課に通達を渡したときには、まだ市として具体的な検討はされていませんでした。赤旗が報道し、それを国会議員と連絡を取って対応に進むことができるという、共産党ならではの連係プレーができたのも、特徴です。ちなみに武田議員は私の実家の長野県を活動地域にされている議員さんです