井口まみ
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議員団がセクシャルハラスメントの講演会を開きました

36281687_994722450709683_1139517470021779456_n6月27日、議会最終日でした。この日、日本共産党川崎市議団が開催した「セクシャルハラスメント講演会」に女性も男性もたくさん集まりました。

講師は角田由紀子弁護士。日本で最初にセクシャルハラスメントの裁判で勝訴を勝ち取った弁護士です。理路整然としたお話に、自分の中のあいまいさが明らかになって「そうか!」と思いました。

セクシャルハラスメントとはなにか。日本の法律では定義がないというのです。もともとアメリカの「市民的権利に関する法律」で使用者が人種や宗教、性などで労働者を差別してはいけないと禁止し、そのガイドラインで、「セクシャルハラスメントとは、性差別である」と定義したことが出発点です。つまり、人権問題なのだと。そして裁判の判決で性暴力も性差別だと明確にしていきました。

しかし日本の法律に、性差別の定義もなく、ましてそれを禁止するものもない。男女雇用機会均等法は「適切な措置を講じる」とあるだけです。角田先生は、だから根本的な改善になっていないのだと断じられました。

36269295_994722454043016_6948702428556427264_n日本は性差別を受けても被害者に恥じることを求め、「被害者落ち度論」が強固にあると指摘する角田先生。「セクハラ」という言葉は、社会にこういう問題があることを知らしめた功績はあるが、訳のわからない略語になって性差別ということをあいまいにする罪はあると指摘しました。

性差別は憲法14条と女性差別撤廃条約に違反する不法行為であり、人権侵害だということ。これが中心です。あぁ、そうなんだ。私はどの言葉がセクハラで、どう言えばそうではないか、と、うわべの言葉の問題のように捉えていたから、よくわからなかったんだ、と思い至りました。

人権という概念は、意識して育てないと、勝手に身についてはくれません。その努力をしないと、差別しているかどうかもわからない人間になってしまう。特に日本では。とても深いことを学んだ講演会でした。